身近に潜む法的トラブル【煽り運転】後編

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煽り運転Q&A

 

身近に潜む法的トラブル【煽り運転】前編

前編↑に続き、エール少額短期保険様のPR記事の後編をお送りいたします!

あの、質問があります…!

うずら

虎降さける

はい。何なりとどうぞ。

今、煽り運転をされているわけですが…事故に巻き込まれていなくても煽り運転と認定して貰えるのでしょうか?

うずら

虎降さける

良い質問ですね。ちょっと詳しくお答えしましょう!

A.あおり運転は法律上の定義がありません。
一般に、走行中の車に対する威嚇のための運転行為や嫌がらせや報復のための運転行為全般を指して「あおり運転」といわれています。あおり運転の具体的な態様としては、車間距離を異常に狭める行為や、執拗な追い回し行為、無理な割り込み行為をはじめ
ハイビーム、パッシング、クラクション、幅寄せ、など多岐に亘ります。
そのような、「あおり運転」については、以下の犯罪が成立する可能性があります。(事故に発展しなかった場合に限る)
①道路交通法違反
車間距離を異常に狭める行為については、道路交通法が禁止する車間距離保持義務違反(道路交通法26条)に該当する可能性があります。
②暴行罪
車間距離を異常に狭める行為や極端な幅寄せ行為については、暴行罪に該当する可能性があります。

なるほど!煽り運転に法律上の定義はないけど、罪に問える可能性はあるということですね!

うずら

虎降さける

その通りです!ドライブレコーダーの記録はしっかり残しておきましょうね。

それと、もうひとつ…

うずら

今、NOW!って感じで煽り運転されてるんですが…どのタイミングで連絡すればいいんですか?

うずら

虎降さける

お答えしましょう!

A.あおり運転により損害を被った後、相手方へ何かしらの請求をするタイミングになります。

例えば、民事手続きとしてケガや車の損害賠償請求をする際や、相手方が要求に応じない場合に刑事手続きとしての被害届けの提出、刑事告訴などの法的措置をとることが可能です。

相手に何かしらの請求をするタイミングでいいんですね!それじゃあさっそく煽り運転のドラレコ記録を証拠に…

うずら

???

ちょっと待ったぁ!!!

!?

うずら

???

それじゃあ私が罪に問われちゃうじゃない!!!

い、嫌なら今すぐその煽り運転やめてくださいよ…

うずら

???

それは無理ね。ここで速度を落としたら仕事に遅刻しちゃうじゃない!

知らんがな!!!

うずら

虎降さける

誰かと思えばおこすじゃないですか…

虎降おこす

お兄ちゃん!?

兄妹!!!??

うずら

虎降さける

全く貴女ときたら…ちなみに、煽り運転をした際の罰則はどんなものかはご存知ですか?

虎降おこす

え、わかんない…どうなっちゃうの?

虎降さける

お答えしましょう。

A.以下の犯罪に該当する可能性があります。
 ①道路交通法違反
   車間距離を異常に狭める行為については、道路交通法が禁止する車間距離保持義務違反(道路交通法26条)に該当する可能性があります。法定刑は、高速道路であれば、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(同法119条1項1号の4)、一般道路であれば5万円以下の罰金(同法120条1項2号)とされています。
 ②暴行罪
   車間距離を異常に狭める行為や極端な幅寄せ行為については、暴行罪に該当する可能性があります。法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料とされています(刑法208条)。
 ③過失運転致死傷罪
   あおり運転によって、人を怪我させたり死亡させたりした場合には過失運転致死傷罪に該当する可能性があります。法定刑は、7年以下の懲役または禁固もしくは100万円以下の罰金とされています(自動車運転処罰法5条)。
 ④危険運転致死傷罪
   とりわけ危険なあおり運転、例えば、危険な割り込み行為や極端な幅寄せ行為によって人を怪我させたり死亡させたりした場合には、危険運転致死傷罪に該当する可能性があります。法定刑は、被害者が負傷した場合は15年以下の懲役、死亡した場合は1年以上20年以下の懲役とされています(自動車運転処罰法2条4号)。

虎降おこす

えっ!そんな罰金払えないよ!

昨日もホストのタケオくん(仮)に貢いだばっかりなのに!!!

虎降さける

ホス…!?

…ごほん。ならば、危険な運転は二度としないことですね。

虎降おこす

はぁい…気を付けますぅ。

本当に兄妹なの…この二人…?

うずら

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